訪問リハビリマッサージ

訪問リハビリマッサージとは

御高齢の方や身体が不自由な方、自力での通院困難な方を対象とした医療保険を利用してのマッサージです。
医師の同意のもと、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を所有したマッサージ師が御自宅や療養先施設に出向き、患者様それぞれの状況や目的に応じたリハビリやマッサージ施術を行います。


よくあるご質問

Q.必要な物や条件はありますか?

A.医師の同意書健康保険証が必要です。

訪問リハビリマッサージの医療保険制度(医療保険療養費支給申請)は、医師の同意(許可)のもとで適用される制度ですので、医師の「同意書」が必要です。また、医療保険を利用するために保険証も必要となります。

実際に訪問施術を開始する前に、一度制度や施術内容についてお話する時間を設けさせて頂いております。同意書類はその際に当院でご用意いたしますのでご安心ください。



Q.どんな人が対象になりますか?

A.訪問リハビリマッサージは、筋麻痺や関節拘縮等があり、医師により医療上マッサージが必要であると判断された方が対象となります。

主な症状・疾患には下記のものがあります。

・脳梗塞や脳出血等の脳血管障害による片麻痺(半身不随)などの後遺症
・変形を伴う関節拘縮や筋力低下、麻痺
・中枢神経性疾患(パーキンソン病、進行性核上性麻痺、ALS 等)
・脊髄損傷、リウマチ、骨折後遺症、生活不活発病(廃用症候群)、重症筋無力症等
・その他、歩行困難や寝たきり等により通院治療が困難な場合


Q.どんな目的で行うものですか?

A.施術の目的は、患者様の身体状況の確認の後、患者様や御家族の希望や要望を確認したうえで定めます。

主な目的としては

・患者様の訴える疼痛の緩和
・循環改善による浮腫軽減・じょく瘡(床ずれ)予防
・関節拘縮の予防や関節稼働域の維持・拡大
・残存筋力の維持・増強
・立ち座り動作や車椅子への移乗等の訓練
・上記に伴う日常生活動作(ADL)、生活の質(QOL)の維持・向上と介助負担の軽減

……等々がございます。

患者様の身体状況、症状、周囲の環境等、それぞれに違ったお悩みがございますので、事前によく話し合った上で施術を進めさせて頂きます。

 

Q.施術料金はどれくらいかかりますか?

A.医療保険制度(医療保険療養費支給申請)の適用により、患者様のお支払いは一部負担金のみとなります。料金はお手持ちの健康保険証の負担割合1割~3割に応じて算定されます。

医師の同意内容から算定される「施術料金」と、治療院から患者様のお宅までの距離から算定される「往療費」を合わせた額から保険割合を掛けた金額が患者様の負担となります。1割負担の場合、1回の施術辺り260円~440円の負担となります。

 

介護保険とは別枠ですので、介護保険限度額の影響を受けることなく、介護保険サービスとの併用が可能です。

なお、医療福祉費支給制度(マル福)や心身障害者医療費助成制度(マル障)などの医療助成制度をご利用の方の場合、実質無料での施術が可能です。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

 

Q.訪問マッサージを使うと、病院で保険が使えなくなると聞いたのですが?

A.医療機関との併給が認められていないのは鍼灸の保険利用の場合です。マッサージの保険利用に関しては医療機関との併給が認められているため、病院で医療保険が使えなくなるという事はございません。

これは非常にややこしい鍼灸とマッサージの保険利用制度の違いによる誤解です。

鍼灸施術の場合は主として「神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症」の疾患について保険請求が認められております。ただし、保険適用での鍼灸施術は保険医療機関で適当な治療がない場合に算定が認められるものであるため、同様の疾患において鍼灸と医療機関との併給は認められないとされています。   

 

Q.どこまでの距離を訪問してくれますか?

A.治療院を中心として、半径16㎞が法定訪問範囲となります。

距離に応じて往療費は変動しますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

岡崎市を中心として知立市、安城市、西尾市、幸田町、蒲郡市、吉良町、幡豆町、そして豊川市、刈谷市、碧南市の一部地域が対象となっております。