- 健康保険適用での鍼灸治療
- 以下の症状についての鍼灸治療は、医師の同意(許可)により健康保険が適用されます。
- ・神経痛
・リウマチ
・頸腕症候群(頚から肩、腕にかけての痛み・痺れ 等)
・五十肩(肩の関節が痛く腕が挙がらないもの)
・腰痛症(ぎっくり腰 等)
・頚椎捻挫後遺症(ムチウチ 等) - その他これらに類似する疾患など。
- 施術を行うには医師の同意が必要となります。当院でご用意しております同意用紙を、かかりつけの医院・病院等にお持ちいただき、鍼灸治療について医師と御相談ください。医師の同意を得られ同意書が発行されれば、健康保険での鍼灸治療が行えます。
- なお、同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でも結構です。
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●注意●
- 保険で鍼灸治療を受けている期間、治療中の傷病に関して医院・病院にかかる事ができません。他の傷病の治療は受けられます。
- 交通事故による損害賠償保険での治療
- 交通事故に遭われてしまった場合、損害賠償保険を利用しての治療が可能です。
以下の手順で手続きを行ってください。 - ①事故に遭われたら、医師の診察(診断書発行)を受け警察に届出(人身事故の届出)をしてください。
痛みがある場合は、その旨を警察に伝え人身事故扱いとする手続きをしてください。
保険の手続きなどには、「交通事故証明」が必ず必要です。 - ②当院まで事故の状況や症状についてお知らせください。これは電話で構いません。
- ③患者様ご本人から損害保険会社の担当者様に当院での施術の希望をお伝えください。
- ④損害保険会社の担当者様より当院へ連絡があり、詳細の確認がとれましたら、患者様の治療費用の負担なしで治療を開始させて頂きます。
※保険会社の担当者様によっては、「マッサージ、鍼灸での治療は認めらえない」「医師の同意が必要である」との返答をされる事もございますが、患者様には医療機関を選択する権利があります。また、整形外科との並行治療も認められております。
そして、国家資格有資格者である鍼灸師の治療は自賠責保険での治療が認められています。
もしそのような話になった際には、当院が代わりに担当者様に連絡させて頂きますのでご相談ください。

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